第1条 この内規は、名古屋大学(以下「本学」という。)が保有する研究設備・機器のうち、全学技術センター設備・機器共用推進室(以下「推進室」という。)の維持管理する名古屋大学設備・機器管理データベース(以下「管理データベース」という。)に登録されたもの(以下「共用設備及び機器」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
第2条 共用設備及び機器は、研究、開発、教育又は診療を目的とする場合に利用することができる。
第3条 共用設備及び機器を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第4条 共用設備及び機器の利用の申請は、共用設備及び機器を利用しようとする者(以下「申請者」という。)が、推進室の維持管理する名古屋大学設備・機器共用システム(以下「共用システム」という。)を通じて、共用設備及び機器を維持管理する者(以下「設備・機器管理者」という。)に行なうことができる。
第5条 設備・機器管理者は、前条の申請があった場合は、これを適当と認めたときは、承認するものとし、共用システムにより、申請者又は利用責任者にその旨通知するものとする。
第6条 第4条の申請の内容等に変更があった場合は、申請者は、速やかに設備・機器管理者に届け出なければならない。
第7条 第5条の承認を得た申請者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
第8条 利用者が前条各号に掲げる遵守事項に違反した場合、設備・機器管理者は、その利用の承認の取り消し、又は一定期間の利用の停止、若しくは利用を禁止することができる。
第9条 利用者が故意又は過失により共用設備及び機器を損傷させた場合、利用者若しくは利用責任者は、当該共用設備及び機器を現状に復帰させるために要した費用の全部又は一部を負担するものとする。
第10条 利用者が共用設備及び機器を利用した場合、その利用実績は、設備・機器管理者が確認し、共用システムで集計する。
第11条 利用料の額は、共用設備及び機器毎に総長が別に定めた額を適用し、共用システムが集計した利用実績を基に算定する。
第12条 共用システムから、前条により算定した利用料を、利用者若しくは利用責任者に対して通知する。
第13条 この内規に定めるもののほか、共用設備及び機器の利用に関し必要な事項は、名古屋大学全学技術センター運営委員会の議を経て、全学技術センター長が定める。
この内規は、平成27年4月1日から施行する。